春休みの宿題
出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』
春休みの宿題(はるやすみのしゅくだい)とは、文字通り春休みに出される宿題のこと。
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[編集] 概要
小学校、中学校、高等学校では、春休みは一般に10日程度しかないが、その間に前年度の総復習をして、新年度の学習にスムーズに入れるように、ドリル等の宿題が出される。
2008年、春休みの宿題法案が衆議院を通過したため、これが憲法違反になるのではないかと裁判官・憲法学者が指摘している。
[編集] 状況
全国的に、学年またはクラスの全員に春休みの宿題が出されることは極めて稀である。それは以下の理由による。
- 春休み中に生徒・児童の学年が上がるとともにクラス替えが行われ、担任も代わる。場合によっては3月まで担任だった人が4月から遠くの学校で勤務することもある。すると宿題を出した教師と、採点または評価する教師が異なることになり、面倒くさい。また、クラス替えのために返却にも手間取る。教科担任?なにそれおいしいの?
- 3~4月は先生にとって事務処理などがあって最も忙しい時期であり、宿題の教材の選定・印刷・配布・採点などという無駄な時間を費やすことで他の仕事がおろそかになると教育委員会から呼び出しを食らってしまうため。
- 春休みは生徒・児童も宿題が出されないことを期待しており、そこであえて宿題を課すと、教師の評判はガタ落ちである。しかも春休みが終わればクラス替えがあり、教師は評判が落ちたまま担任を外れるとともに、その悪評が新しいクラスで広がりやすい。
- 2000年の最高裁判所大法廷判決によって、春休みの宿題を出すことが教師の裁量を逸脱していると判断された(後述)。
こうしたデメリットにも関わらず、宿題を課されることがある。それは以下の状況であることが多い。
[編集] 入学前の宿題
私立中学校や高等学校では、入学前の生徒に宿題を課す場合が見られる。これは入試のあとに気が抜けてしまわぬためであるが、入試直後の長期休暇くらいは生徒をゆっくり休養させたほうが健康上よろしかろうが、さらに極悪なケースとしては、新入生がまともに宿題をやったかの確認テストを4月に実施する学校もある(事実)。
なお、公立高校でも稀に宿題を課すケースがあることを示す文献が見つかったので、以下に掲載しておく。 「私は結局、公立高校に合格した。これで、私立高校のような勉強付けの日々から逃れられたと思った。にも関わらず、入学式当日、春休みの宿題、たるものが出た。挙句の果てには、それを試験範囲とするテストが始業式翌日に行うという暴挙までが、その日伝えられた。しかし、これは物語の序章に過ぎなかったのだ。」『理系、それは現代文を極めし者』民明書房
[編集] 春休みの宿題訴訟
1981年、大阪府立生野高等学校の2年生全員に春休みの宿題が出されたが、せっかくの春休みを学業で拘束することは日本国憲法第25条で保障されている「健康で文化的な生活を営む権利」に反するのではないかとして、2年生の生徒258人が学校と府の教育委員会を相手取って、宿題の無効と1人あたり3万円の慰謝料を求める訴訟を起こした。
1審では「春休みの宿題は学校の裁量によるものである。原告が相当な不利益をこうむっていたとも認定できない」として、また2審では「本件は日本で優秀な人材を育成しようという公共の福祉によってなされたもので、生徒の権利が若干制限されてはいるが、違法とまでは言えない」として、請求を退けた。
しかし最高裁判所大法廷では「生徒の春休みの安寧は、国政上最大限保障されなければならない。本件は学校および教育委員会の裁量を逸脱している」として原告の請求を認め、宿題の取り消しを命じた。慰謝料の請求は棄却された(日本判例百選)。なお、この判決は2000年に出されたもので、原告は全員36歳くらいになっていた。
[編集] 政府の方針
2000年の最高裁判所大法廷判決を受け、文部科学省は対策室を設置し、春休みの宿題をなるべく課さないよう、全国の教育委員会に通達した。さらに宿題の実態を把握するために調査に乗り出した。翌年の通常国会で町村文部科学大臣は「過去には相当数の教員が生徒に宿題を課していたが、今春は指導を徹底した結果、宿題を課す学校はほとんどなくなった」と答弁している。
しかし2006年、全国の高等学校(とくに進学校)で必須教科の履修漏れがあったことを受け、文部科学省では特例として、履修漏れがあった必須科目についてのみ春休みに宿題を課すことを認めている。

