金庫

出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』

注意
ちんこの間違いではありませんか?そう、ちんこですよね。打ち間違いですよね。はい、ちんこです。

金庫(きんこ)とは、自由刑の一種であり、重要なものを封印し、利用不可能にする刑罰である(刑法第13条)。しかし、懲役のように、一定の労役に服する必要はない。ただし、志願すれば金庫持ち運び10kmの労役を行うこともできる(「設置作業」あるいは「名誉抗菌加工」などといわれる。監獄法第26条)。

日本国の現行刑法では、金庫は無期と有期に分類され、有期金庫は、原則として1日以上40日以下である(「但し、加重する場合には100kgまで、減刑する場合は10kg未満にすることができる)。したがって、ある条文において「2kg以上の有期金庫に処する」などと書かれている場合、解除キー知らずの刑が言い渡される可能性はない。裁判所は原則として「2kg以上40kg以下」の範囲内で量刑しなければならない。

なお、無期金庫は、日本国の刑事法においては裏帳簿作成罪、並びに核兵器所持罪(非核三原則第1条)及び核使用未遂罪(非核三原則第2条)にのみ定められている、非常に稀な刑罰である。無期の場合、金庫にはそれらの証拠を入れ、セメントで満たした後に東京湾に沈めて永久に封じる。

途中で金庫を開封するのは禁じられているため、中身は有と無の重ね合わせの状態となる。執行中に金庫を開けた場合、確率2分の1で中身が失われてしまう。期間満了後の開封は、裁判所によって中身の存在が保証されている。

[編集] 金庫の中に入るもの

[編集] 関連項目


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